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生命保険又は生命共済の契約に基づく確定給付企業年金で、毎事業年度の末日における契約者価額が数理債務の額を下回らないことが確実に見込まれるもの(確定給付企業年金法施行規則第4条第3項)。
積立不足が発生しない仕組みであることから、手続きの簡素化が図られている。
閉鎖型適格退職年金の移行の受け皿として認められた「閉鎖型」と平成25年改正法による厚生年金基金の解散の受け皿として認められた「開放型」とが存する。