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厚生年金基金の場合、原則として、4月1日から翌年3月31日までの1年間にあたる。ただし、事業開始の初年度の場合、4月2日以降9月30日以前の事業開始はその翌年3月31日まで、10月1日以降12月31日以前の事業開始はその翌々年の3月31日まで、1月1日以降3月31日以前の事業開始はその翌年の3月31日までとなる。
確定給付企業年金の場合、原則として、1年間とする。そのため、母体企業の事業年度(例 母体企業が12月決算であれば1月から12月までの1年間、3月決算であれば4月から翌年3月までの1年間)に合わせる事例が多い。ただし、確定給付企業年金を実施しようとする場合等や事業年度を変更した場合にあっては、事業年度を6ヶ月以上1年6ヶ月以内とすることができる。