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設立事業所が厚生年金基金または確定給付企業年金に編入する際に、当該設立事業所の年金資産が当該設立事業所の数理債務(厚生年金基金に編入する場合は数理債務と最低責任準備金の合計額)を上回っている場合に、当該上回った額を当該設立事業所の積立金として積み立てる勘定科目である。
設立事業所ごとに区分管理するため、財政計算の結果、承継事業所償却積立金を有する設立事業所が特別掛金を拠出することとなるときは、承継事業所償却積立金を取り崩すことになる。
企業年金の判断により、承継事業所償却積立金を新たに設けることができるが、その旨を規約に明記する必要がある。また、承継事業所償却積立金を設けた場合は当該積立金を廃止することはできず、以後一律に編入する設立事業所に適用し、設立事業所ごとに異なる取扱いは認められない。