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厚生年金基金において、平成12年の法律改正により、設立事業所の事業主は、政令の定めるところにより、厚生年金基金の同意があるときは、掛金(補足掛金に限る)を金銭に代えて、証券取引所に上場されている株式(時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額)で納付することができる。
確定給付企業年金において、事業主は、政令で定める基準に基づき規約で定めるところにより、掛金(補足掛金に限る)を金銭に代えて、証券取引所に上場されている株式(時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額)で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金型の確定給付企業年金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得た場合に限る。