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財政計算(掛金計算)において資産の評価に数理的評価を用いた場合、数理上資産額の算定が必要となるが、そのためには固定資産の数理的評価額と時価の額との差を純資産額に反映させる必要がある。
この差を資産評価調整額というが、
(1) 数理的評価額の方が大きい場合は数理的評価額から時価を控除した額が資産評価調整加算額で、純資産額に加算され、数理上資産額が算定される。
(2) 逆に時価の方が大きい場合は時価から数理的評価額を控除した額が資産評価調整控除額で、純資産額から控除され、数理上資産額が算定される。
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