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ホーム用語集 > 信託法上の分別管理義務
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信託法上の分別管理義務

信託財産の受託者である信託銀行は、信託財産に属する財産と受託者の固有財産や他の信託財産に属する財産とを分別して管理しなければならない。(信託法第34条)

確定拠出年金においても、加入者に提示される投資信託は、信託商品として運用商品提供機関である投信会社が指定した受託者である信託会社において管理されており、万一、投信会社や信託銀行が破綻した場合でも、信託財産は保全される。

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