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生命保険会社が、企業年金資産を一般勘定から分離して特別勘定で合同運用を行う商品であり、一般勘定(厚生年金基金保険契約又は確定給付企業年金保険契約)に特約を付加する形態をとる。第一特約には、複数の資産で運用する総合口と資産タイプ別の合同運用口が設定されている。どの合同運用口にどの位の割合で投資するかについては、生命保険会社と協議して決めることになる。
公社債や株式などの価格変動に伴う運用リスクは、一般勘定とは異なり、事業主等が負担することになる。
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