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厚生年金基金は老齢厚生年金の給付の一部を代行しているが、この代行部分の支給義務を国に返上し、同時にプラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することが、平成14年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能になった。
具体的には、厚生年金基金が確定給付企業年金へ移行する場合、厚生年金基金は解散または消滅したものとしてみなされ、代行部分の支給義務を免れるとともに、最低責任準備金相当額を国に納付することとなる。
通常、代行返上は、まず「将来返上」を行い、それ以降の期間の代行部分の保険料徴収及びそれに見合う給付が国で行うこととされ(厚生年金基金による免除保険料の徴収及びそれに見合う代行給付の停止)、その後記録整備等を行った後「過去返上」により、「将来返上」時前の全期間の記録及び最低責任準備金の返還が行われ、代行部分の給付が基金に代わって国から行われることとなる、という2段階を経る。
平成25年改正法により、厚生年金基金の存続要件が厳しくされたことから、多くの基金で代行返上又は解散が進んでいる。