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ホーム用語集 > 退職所得控除額
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退職所得控除額

課税の対象となる退職所得の金額を計算する過程で、退職手当等の収入金額から控除する額のことを「退職所得控除額」という。

退職所得控除額は、次のように計算する(注記1)。

勤続年数が20年以下 40万円×勤続年数(注記2)
ただし、この額が80万円に満たない場合は80万円。
勤続年数が20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)(注記2)

なお、退職所得の金額は、次のように計算する。

(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2

ただし、役員等勤続年数が5年以下である者の場合は、1/2を乗じずに計算する。

また、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者の場合は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分には1/2を乗じずに計算する。

注記1
障害者となったことにより退職したときは、計算した額に100万円を加えた額とする。(所得税法第30条第5項第2号)
注記2
勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年として計算する。(所得税法施行令第69条第2項)

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