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企業年金制度から脱退したときに支給される一時金のことをいう。勤続期間が不足して、年金の受給資格を得られない退職者は、退職時に年金の代わりに一時金を受けることになる。
税法上は、退職所得として扱われる。確定給付企業年金では、加入者期間が3年以上で退職した場合、老齢給付金の受給要件を満たしてない人に脱退一時金が支給される(老齢給付金の支給開始要件以外の要件を満たしている人にも、脱退一時金を支給することができる)。
また、企業型確定拠出年金では、死亡や障害の理由を除き、原則として60歳になるまで給付金を受け取ることができない。しかし、個人別資産が1万5千円以下で一定の条件を満たす場合や、外国籍人材が帰国に際して一定の条件を満たす場合は、脱退一時金を受け取ることができる。