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個人別管理資産の運用指図がない状態を回避する方法として、加入者等からの運用指図が行われるまでの間、あらかじめ規約に定めた運用商品により運用を行うこと、また、その運用商品のこと。平成30年5月1日前に採用されていた仕組み。
平成30年5月1日以降は、運用指図がない状態を回避する方法として、「指定運用方法」が導入されている。