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ホーム用語集 > 特別掛金
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特別掛金

過去勤務債務を償却するための掛金。標準掛金が加入員(加入者)一人一人に割り当てられるのに対し、特別掛金は企業年金全体で徴収する掛金の額を定めることもできる。

過去勤務債務を償却する方法には次のものがある。

  • (1)元利均等償却
  • (2)弾力償却
  • (3)定率償却
  • (4)段階引上げ償却

なお、元利均等償却の償却期間は、計算基準日(確定給付企業年金の場合は掛金適用日)から起算して3年以上20年以内とされている。

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