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補足掛金のうち特別掛金以外のもの。特例掛金は財政運営の安定化を図ることを目的として、次の場合に設定される掛金である。
(1)次回の財政再計算までの間に予想される積立不足を償却する場合
(2)非継続基準に抵触して掛金を追加拠出する場合
(3)予算編成時に当該年度に見込まれる不足金へ充当する場合(厚生年金基金のみ)