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企業年金の年金積立金に対し、法人税法上課税される税金。
企業年金制度では掛金を拠出した時点で各従業員の年金支給額が確定していないため、実際の給付時まで課税を繰り延べることとされている。
その遅延利息に相当するものとして、年金積立金に対して特別法人税が課税される。
厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行していることから、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税とされ、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税される。
確定給付企業年金、確定拠出年金の場合は、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税される。
なお、令和8年(2026年)3月31日までは、特別法人税の課税は凍結されている。