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厚生年金基金において、代行部分の給付の額に3.23倍を乗じた額に相当する水準。努力目標水準を超える給付の部分については、給付設計の要件が緩和されたり、努力目標水準以下の年金資産の部分については、特別法人税が課税されない。
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