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退職したときから公的年金の支給が開始されるまでの間、所得保障のために支給する企業年金を「つなぎ年金」という。
これには、(1)年金支給を公的年金の支給開始年齢までとするもの、(2)公的年金の支給開始時に年金額を減額改定するものがある。
具体的には、(1)では、60歳定年制の会社で60歳から65歳までの5年間年金を支給する。(2)では、退職したときから65歳までの公的年金の支給開始までは年金額を高く設定し、65歳以降は減額する、というような給付設計の例があげられる。