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約定指図どおり約定されているかを確認する行為。例えば年金信託の場合、発注者である運用担当者と資産管理担当者は区別されており、資産管理担当者へ運用担当者から運用指図書等が、証券会社の管理セクションから取引報告書が各々送付され、資産管理担当者はその両方に記載されている約定日、受渡日、銘柄、数量、代金等を照合し、一致した場合のみ当該有価証券の売買に係る受渡し事務を行う。なお、投資顧問会社の場合には、上記の説明の中の資産管理担当者の部分は、信託銀行の資産管理部門が担うことになる。