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預金者保護を目的として、預金保護法に基づいて制定された制度。銀行など民間の金融機関が経営破綻などにより預金の支払いができなくなった場合やその恐れがある状態になった場合に預金を保護することを目的とする。
保護対象預金等(決済用預金を除く)は、1金融機関につき1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となる。なお、確定拠出年金の預金も対象となるが、当該金融機関で既に預金があるときはその預金を優先し、確定拠出年金の預金と合計で1,000万円までとその利息が保護の対象となる。