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ホーム用語集 > 預り証方式
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預り証方式

信託銀行等が外国有価証券を売買する場合、国内の証券会社を通じて発注を行い、その証券会社が発行する「預り証」を保管する方式。実際の発注証券会社と契約した現地保管機関(カストディアン)が発注証券会社名義の口座で保管している(通常は混蔵保管だが、通常顧客勘定と自己勘定が区別されている)。現地決済方式に比べ信託銀行等の事務は簡便である反面、証券会社の倒産リスクの問題がある。

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