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預り証方式において、信託銀行等は国内の証券会社を経由して外国証券投資を行うが、信託銀行等は国内証券会社との間で売買代金および預り証の授受を行う。この預り証を発行する証券会社を保護預り先という。預り証方式で売買が行われた場合、保護預り先は信託銀行(特金信託を含む)等の名義で当該証券会社の保護預り口座に預り記帳を行い、預り証を発行する。