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複数の事業主が共同して1つの企業年金制度を実施している場合のことであり、連合設立型・総合設立型の厚生年金基金や複数事業主により実施される確定給付企業年金等が該当する。
退職給付会計において、複数事業主制度を採用し、かつ、自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算できない場合には、当該厚生年金基金等への要拠出額を退職給付費用として処理する。