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退職給付に係る企業会計基準。退職給付の会計処理については、支給方法や積立方法が異なっていても退職給付であることに基本的な違いがないことから、企業年金制度と退職一時金制度の両方を対象にした包括的な取扱いが行われている。平成25年4月1日以後開始する事業年度の末日からは対象となる制度ごとに次のようになっている。
個別財務諸表では、退職給付債務に対する積立不足を「退職給付引当金」として貸借対照表に負債計上すると同時に、退職給付債務の増分を基礎とする当期に発生した費用を「退職給付費用」として損益計算書に費用計上する。なお、未認識債務については、従前の基準と同様に、貸借対照表と損益計算書の両方で遅延認識(即時認識も可能)を行うことができる。
一方、連結財務諸表では、退職給付債務に対する積立不足を「退職給付に係る負債」として貸借対照表に負債計上すると同時に、退職給付債務の増分を基礎とする当期に発生した費用を「退職給付費用」として損益計算書に費用計上する。なお、未認識債務については、貸借対照表は即時認識、損益計算書は遅延認識(即時認識も可能)を行うことになる。