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加入者がいない受給者だけで構成される適格退職年金のことで、受給者に給付することだけが目的。給付とともに年金資産は減り続け、運用収益が予定利率を下回ると積立金が足りなくなり、補填が必要になる場合がある。
適格退職年金制度は平成24年3月末をもって廃止となり、加入中の者の従来分の年金原資の移換を含め、新たに確定給付企業年金等へ移行することが促されたが、事業主が存在しなくなっているもの及び厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについては移行ができないことから、閉鎖型適格退職年金として受給者に対してのみ年金支給を維持するという取扱いが認められた。