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契約法理とは、英米法において、信託法理に対置されるものとして、「契約当事者は対等の関係にあり、各々が自己の利益を追求することが許されている関係」を前提とした法理のこと。道徳的・倫理的要素よりも当事者間の合意が重視され、当事者間で合意した契約を破棄した場合には損害賠償が請求され得る。逆に言えば、自己の利益追求に有利であれば契約に定める違約金を支払った上で契約を破棄することも法律的には許される。