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英米法において信認を受けた者が履行すべき義務を指す。「受託者責任」とはこれを翻訳した言葉である。元々は信託受託者が信託委託者および受益者に対し負う義務を指す概念である。英米法においては、広範な裁量権を有し財産の処分・管理を行う信託受託者が受益者の利益を専一に考え、裁量権の濫用を防止する法理が判例の積み重ねにより形成された。またこの概念は英米法においては信託受託者以外にも弁護士・医師・会計士などその専門的能力と裁量権をもって他者のために働く者にまで拡張されている。
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