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狭義には信託における受益者と受託者の間に存在する信頼関係を指す。信託においては、受託者は信託財産の名義移転を受けるとともに広範な管理・処分権限を有するが、これは受託者が自らの利益を考慮せず受益者の利益を専一に考え権限を行使するとともに専門家としての最善の注意義務を払うという信認関係があって成り立つものである。信託法理や信託受託者の義務の根拠となる重要な概念である。