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一般的には、他者の信認を受けて裁量権を行使する者が負う責任と義務をいう、企業年金では、管理運営にかかわる者(受託者)がその任務の遂行上、当然果たすべきものとされている責任と義務のことをいう。
受託者責任という概念は英米における信託法理から発展したものであり、一般的に忠実義務・注意義務・自己執行義務・分別管理義務等があるとされているが、なかでも忠実義務と注意義務の2つが重要。
「忠実義務」は加入者や受給者の利益のためだけに忠実に職務を遂行する義務で、いかなる場合においても、受託者は年金制度の加入者や年金受給者の利益に反する行動をしてはならないというもの。また、「注意義務」はそれぞれの立場にふさわしい専門家(年金基金の理事や運用機関=受託者など)がその地位や職責にふさわしい一般的な知識にもとづいて払うべき注意義務(善管注意義務:善良なる管理者の注意義務)のこと。
厚生労働省で定めた「資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」においては、(1)資産運用関係者の役割や義務、(2)運用に当たっての留意事項、(3)情報開示の重要性、などが規定されている。