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英米法の信託法理に由来するもので、「他人のために財産の管理・処分を任された者は、専らその他人(受益者)の利益のために行動し、自己の利益を図ってはならない」という義務。受託者責任の最も本質的な義務である。わが国の基金の資産運用に関する実定法上の規定としては、改正前厚生年金保険法第120条の2に厚生年金基金の理事の義務として規定され、同第136条の5に運用機関の義務が規定されている。また、確定給付企業年金法においては、事業主、理事及び運用機関の忠実義務、受託者責任が同法第69条から72条に規定されている。その他、金融商品取引法第41、42条や信託法第30条でも忠実義務が規定されている。