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「善良な管理者の注意義務」の略で、受託者が事務等の管理を行う場合には、当該職業又は地位にある人として通常要求される程度の注意義務を払うこととされている。民法第644条には「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理すべきである」旨規定されている。年金資産の運用に関しては、信託法第29条第2項は信託受託者の善管注意義務が規定されており、また、投資顧問会社については、民法第644条の善管注意義務が類推適用されると考えられている。