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ある行為をするにあたって一定の注意を払うという義務であり、忠実義務と並んで受託者責任の本質的な義務の一つである。なお、わが国は、民法で注意義務の内容としては、「自己の財産におけると同一の注意」(第659条。無償寄託)、「善良な管理者の注意」(第644条。委任)に分かれるが、運用機関が払うべき注意義務は後者の善管注意義務とされている。
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