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「思慮深い投資家の原則」と訳される。米のエリサ(法)では「当該状況下で、同様の立場で行動し同様の事項に精通している思慮深い人が同様の性格および目的を有する事業の運営にあたり行使するであろう注意、技量、思慮深さおよび勤勉さを用いること」(第404条(2)(1)(B))と規定されている。簡単に言えば「同じような状況の下で同じ専門家としての職責にある人であれば通常用いるであろう注意を払うこと」である。なお、類似の趣旨は、同じく米の信託法リステートメントにも記載されている。