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受託者自らが信託事務を処理する必要があり、みだりに他人に信託事務を代わって行わせてはならないという義務であり、信託における義務の一つである。しかし、運用や管理が高度化した今日では、受託者がすべての信託事務を処理することは困難あるいは不適当な場合があり、履行補助者(信託事務の処理に意思決定権限のない補助者)や代人(独立の所見をもって事務を処理する者)を受託者の責任において利用することも一定の条件の下に認められている。