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厚生年金基金および確定給付企業年金の継続基準の財政検証において、繰越不足金(純資産額が責任準備金を下回る額)として繰り越すことが許容される限度額。
20年分の掛金現価に規約で定める率(15%以内)を乗じて得た額、または、責任準備金に規約で定める率(15%(数理的評価を行っている場合は10%)以内)を乗じて得た額、またはこれらのいずれか小さい額。具体的な額は規約で定める。(DB法施行規則第56条。厚生年金基金「財政運営基準 第4 財政計算一(3)変更計算 オ責任準備金の確保」)
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