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企業が単独あるいは共同して設立する厚生年金基金という公法人によって、老齢厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、加えて企業の実情に応じた独自の上乗せ給付を行うことにより、より手厚い老後保障を行うことを目的に、厚生年金保険法に基づき、昭和41年10月から実施された企業年金制度。
適格退職年金制度と並んでわが国の企業年金の大きな柱であったが、社会経済情勢の変動、とりわけバブル崩壊後の運用環境の悪化により厚生年金本体を代行するメリットが薄れ、逆に代行部分の資金の確保さえ危うくなる基金も生じ、法律改正が行われ、平成26年4月からは新規の設立は認められず、既存の基金についても代行返上して確定給付企業年金に移行するか解散するかが促されている。