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公的年金である老齢基礎年金・老齢厚生年金においては、本来の支給開始年齢である65歳より前に減額された年金を受け取る繰上げ受給、又は66歳以後に先送りして増額された年金を受け取る繰下げ受給の仕組みがある。
確定給付企業年金は、老齢給付金の繰下げ受給の規定を規約に定めることができる(増額率も規約に定める)が、繰上げ受給という考え方はない。
厚生年金基金は、老齢厚生年金の繰上げ、繰下げに準じて給付を行うことが基本となる。
確定拠出年金(企業型、個人型)は、受給権者が60歳(注)から75歳に達するまでの期間内で受給開始時期を選択する仕組みとなっていて、繰上げ受給又は繰下げ受給の仕組みはない。
(注)通算加入者等期間が10年以上である場合