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連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じで、性別・生年月日に応じて次のとおりです。
※厚生年金の坑内員・船員特例に該当する方は、女性と同じ支給開始年齢になります。
国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、上図のとおり60歳から65歳に段階的に引き上げられています。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行している連合会老齢年金の支給開始年齢も、この法律改正により、老齢厚生年金と同じ取扱いとなっています。
上記1.により支給開始年齢が61歳以上となる方は、一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰上げて受給することができます。
ただし、年金額は、繰上げた月数に応じて、本来の年金額から減額して支給されます。
連合会老齢年金は、次のとおり、国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動するものと、そうでないものがあります。
連合会老齢年金の種類 | 繰上げ請求の取扱い | 留意点 |
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基本年金 |
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基本加算年金 | ||
代行年金 | ||
代行加算年金 | ||
経過的基本加算年金 | ||
経過的代行加算年金 | ||
通算企業年金 |
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上記1.により基本加算年金または代行加算年金の支給開始年齢が61歳以上となる方の一部については、国の老齢厚生年金の繰上げ請求の有無に関わらず、60歳からの支給開始を選択することができます。
連合会老齢年金の種類 | 60歳選択の取扱い | 留意点 |
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基本加算年金 |
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代行加算年金 |
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連合会の老齢年金給付(通算企業年金を除く。以下同じ。)については、65歳から支給される分を66歳以降に繰下げて増額された額で受給することができます。ただし、国の老齢厚生年金と連動する仕組みであることから国の老齢厚生年金の繰下げ手続きも必要です。どちらか一方のみの繰下げはできません。
なお、連合会の通算企業年金は繰下げて増額受給する仕組みは設けられていません。