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国の老齢厚生年金は65歳で請求せずに66歳以降75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)までの間で申し出た時から繰下げて請求できます。繰下げ受給の請求をした時点に応じて、原則、1月につき0.7%、75歳まで繰下げた場合最大84%の年金額増額となります。(年金事務所に対して申し出を行います。)
連合会の基本年金、代行年金は国の老齢厚生年金の一部を代行していることから、国の老齢厚生年金の繰下げと連動するしくみとなっており、原則65歳時点から国の老齢厚生年金を繰下げ請求されるまでの間は支給が停止されるため、お支払いした年金はお返しいただくことになります。
そのため、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出を年金事務所に行う方は、同時に連合会にもご連絡していただく必要がありますので、連合会へ「(繰下げ)支給停止申出書」をご提出ください。
(国の老齢厚生年金は、65歳時点であらためて請求手続きが必要とされているため、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給されていても65歳到達でいったん支払いが止まります。これに対して連合会の年金はご連絡をいただけないと支払いが継続し、後になって繰下げの選択が判明した段階で、それまでの間の支払い分をお返しいただく必要が生じてしまいます。)
※「(繰下げ)支給停止申出書」は、65歳になる3ヶ月前から受付しています。
※現在、連合会から年金を受給されている方で国の老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給する予定の方は、「国の老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給するとき」をご覧ください。