連合会では、会社を中途退職された等により、加入されていた企業年金を脱退し、加入期間分の年金の原資を企業年金連合会に移換されている方に対して一定年齢到達以降に年金を支給しています(これらの方を、中途脱退者といいます)。
加入されていた企業年金が解散したり、制度終了した場合で加入期間分の年金原資を移換されている方(解散基金加入員・終了制度加入者といいます)も同じです。ただし、代行年金を受給される場合は、国の老齢厚生年金の受給権が発生していることが必要です。
参照:Q&A 企業年金連合会の年金を受けられる対象者かどうか、教えてください。