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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金連合会の年金制度について > 離婚分割等
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離婚分割等

離婚分割

離婚した場合には、夫婦一方の請求により婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割できる仕組みがあります。「合意分割」と「3号分割」と2つの仕組みがあります。いずれも離婚後2年以内に年金事務所へ申し出ることが必要です。

合意分割

婚姻期間中の相手方の厚生年金加入期間が自らの厚生年金加入期間でもあることとされ、「標準報酬月額・標準賞与額」の夫婦合計額の2分の1までを相手方から分割を受けられます。
分割割合は合計額の2分の1の範囲内で協議により変えられます。
双方の合意が前提ですが、合意が得られない場合は家庭裁判所に申し立てて決定してもらうことができます。
例1:夫の報酬が婚姻期間中平均で40万、妻専業主婦なら最大で20万円分割し、夫妻とも20万円。
例2:夫婦共働きで夫が同30万円、妻が同20万円なら最大で夫が5万円分割して夫妻とも25万円。

3号分割

国民年金の第3号被保険者である妻(又は夫)の請求により、2008年4月以降の婚姻期間中の夫(又は妻)の厚生年金の加入期間を自らの厚生年金加入期間でもあることとされ、夫(又は妻)の「標準報酬月額・標準賞与額」の2分の1の分割を受けられます。
3号被保険者である妻(又は夫)側からの申し出のみで分割ができます(合意は不要)。2008年4月以降の期間分に限ります。

【連合会の年金との関係】
連合会の年金の多くを占めている基本年金及び代行年金については、以前会社で加入されていた厚生年金基金(=老齢厚生年金の報酬比例部分を給付)の記録と原資を連合会で引き継いで給付するものです。したがって、厚生年金において上述の離婚分割の手続きをされた場合は、連合会の基本年金及び代行年金の計算の基礎となる標準報酬も2分の1を上限として離婚された夫婦間で分割されることとなります。
(報酬の高かった方の報酬が減額され、その分が低かった方に増額となります。これにより将来の年金額の減増につながります。)
分割の期間や内容は厚生年金本体に連動しますので特に連合会年金の分割のための手続きは不要です。年金事務所で離婚分割の手続きをされた方には後日個別に連合会年金の分割のお知らせを差し上げることとしています。
(分割されて増額となる方への増額分は国(年金機構)から支給されることとなります。一般の年金請求の方と同じく、支給開始年齢に達した後(達している方はすぐに)に国(年金機構)へ請求する手続きが必要です。)
なお、厚生年金の代行部分ではない「加算年金」や「通算企業年金」については年金分割の対象とはなっていません。

本人申出による支給停止

平成19年4月より、国の老齢厚生年金の受給者が老齢厚生年金の支給停止を申し出ることが可能となりました。(年金事務所に対して申出を行います。)国にこの申出を行った方は、連合会から支給する代行年金については支給停止されることとなります。また、基本年金についてはご本人の希望により支給停止することができます。そのため、この本人申出による支給停止を行った方は、連合会にご連絡していただく必要があります。

また、この老齢厚生年金の支給停止の申出は、いつでも撤回することが可能です。ただし、過去に支給停止された年金についてはさかのぼって受給することはできません。また、支給停止を行っていた期間の年金額が加算されることもありません。

届出書送付依頼等

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