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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金連合会の年金制度について > 年金の支払月
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年金の支払月

年金の支払月は、年金額誕生月に応じて異なります。

支払月および支払回数表
年金額6万円未満6万円以上
15万円未満
15万円以上
27万円未満
27万円以上
支払回数毎年1回毎年2回毎年3回毎年6回
誕生月1月
2月
4月 6月

12月
4月

8月

12月
2月

4月

6月

8月

10月

12月
3月
4月
6月
5月
6月
8月
7月
8月
10月
9月
10月
12月
11月
12月
2月
  1. 年金の支払は後払いになり、支払月の前月分までを支払月1日(1日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)にお支払いします。
  2. 年金の支払通知
    毎年1月の下旬に1年間の支払予定を記載した「企業年金連合会老齢年金振込通知書」をお送りします。また、以下の場合にもお送りします。
  3. 年金額は企業年金連合会老齢年金証書(厚生年金基金連合会通算年金証書)・裁定通知書に記載されている額です。
画像:企業年金連合会老齢年金証書・裁定通知書
  • 年の途中で年金額に変更が生じた場合
  • 金融機関(振込先)の変更が生じた場合

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