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企業型確定拠出年金で、加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せして拠出できる掛金。
2012年1月の法改正により可能となった。
労使が規約に定めることで導入でき、その利用は加入者自らの意思により決定する。掛金額は複数の額から選択できるようにする必要があり、掛金額の変更は企業型掛金拠出単位期間(12月から翌年11月までの12月間)につき1回(拠出の停止、再開を除く)に限定されている。
掛金額は次の2条件を満たす必要がある。
(1)事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額の合計が拠出限度額の範囲内であること
(2)企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えないこと
また、企業型年金加入者掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。