厚生年金基金の設立形態の1つで、企業グループなどで、基金を設立しようとする企業の1つが、同じ基金を設立しようとする他の企業の発行済み株式若しくは出資(自己が有する自己の株式または出資を除く。)のおおむね2割を直接若しくは間接に保有する関係にある場合や、基金を設立しようとする企業の1つが行う事業と同じ基金を設立しようとする他の企業が行う事業との人的関係が緊密である場合に、これらの企業が共同で厚生年金基金を設立する形態をいう。
人数要件は1,000人以上(平成17年4月以降の新規設立)。なお、厚生年金基金の設立形態には、他に、単独設立、総合設立がある。