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単独設立、連合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。基金を設立しようとする企業に対し、強い指導力を持つ組織団体または当該企業で構成されている健康保険組合を中心に、複数の企業が共同で厚生年金基金を設立する形態をいう。
人数要件は5,000人以上(平成17年4月以降の新規設立)。
なお、上記組織団体または健康保険組合の運営状況が健全かつ良好であることが必要。
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