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ホーム用語集 > 老齢給付金(確定給付企業年金)
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老齢給付金(確定給付企業年金)

確定給付企業年金において、加入者または加入者であった者が老齢に関する次のいずれかの要件を満たした際に支給する。ただし、20年を超える加入者期間を支給要件としてはならない。

  • (1)60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき
  • (2)50歳以上(1)の年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(規約に当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)

老齢給付金を年金として支給する場合、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないが、一定の要件を満たしている場合には、老齢給付金を年金として支給する代わりに、その全部または一部を一時金(選択一時金)として支給することができる。

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