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確定給付企業年金において、加入者または加入者であった者が老齢に関する次のいずれかの要件を満たした際に支給する。ただし、20年を超える加入者期間を支給要件としてはならない。
老齢給付金を年金として支給する場合、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないが、一定の要件を満たしている場合には、老齢給付金を年金として支給する代わりに、その全部または一部を一時金(選択一時金)として支給することができる。