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ホーム用語集 > 事前積立方式
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事前積立方式

年金制度において、加入してから脱退するまでの間に、必要な掛金を負担し、その運用収益とともに年金等の給付に必要な財源の積立てを行う財政方式。企業年金で採用されているもの。

収支相等の原則に基づいて「将来期間に対応して発生する給付」を賄うための標準掛金率を設定するが、その設定の仕方として、標準的な特定の年齢で将来制度に加入する者について収入と支出が均衡する掛金を算定し、これを全加入者に適用する加入年齢方式、将来の加入者だけでなく現在の加入者まで含め収入と支出が均衡する掛金を算定し、これを全加入者に適用する開放基金方式などがある。いずれも過去勤務債務は特別掛金で償却していくことになる。

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