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私募投信とは、2名以上50名未満の少数投資家あるいは特定の機関投資家のみを対象とした投資信託のことであり、顧客のニーズに合致した自由な商品設計が可能であるという特色がある。よって、投資信託会社が私募投信を設定し、その運用に対して投資顧問が運用指図権の外部委託(再委託)の形態を整えれば、実質的には投資顧問の合同運用と類似の運用スキームを作り出すことが可能である。