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解散しようとする日において年金資産が最低責任準備金を下回っていると見込まれる厚生年金基金のこと。
平成25年改正法施行日(平成26年4月1日)から5年以内に、納付額の特例の認定や分割納付の承認を申請することができる。当該申請を行った場合には、申請月の翌月から代行部分以外の給付を支給停止することになる。なお、代行部分については解散認可月分までが基金から、認可の翌月分からが国(年金機構)からの支給となる。