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厚生年金基金の解散には、(1)代議員会で定数の3分の2以上による議決(任意解散)(2)当該基金を設立している企業の破産などで基金の事業継続が不能(3)厚生労働大臣の解散命令によるもの、という3つのケースがある。
母体企業が存続するまま、厚生年金基金を解散する場合には、上記(1)の任意解散によることになる。また、母体企業自体が倒産等(清算、合併、営業譲渡など)により消滅してしまう場合には、上記(2)に当たることになる。いずれも厚生労働大臣の認可が必要となる。
解散認可が得られた場合には、代行部分の給付については、認可の翌月分からが国(年金機構)からの支給となる。
法律改正(「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」)により、改正法施行の平成26年4月以降5年間の時限措置として、任意解散の中で従来設けられていた特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例が設けられる一方、施行から5年以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて解散命令を発動できることとされた。
こうした動きを踏まえ、厚生年金基金の解散および代行返上が急速に進んでいる。