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ホーム受給者の方 > 代行年金の全部または一部が支給停止となるとき
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代行年金の全部または一部が支給停止となるとき

代行年金は国の老齢厚生年金の一部を代行しているため、老齢厚生年金受給の場合と同様に、(1)遺族厚生年金や障害厚生年金を受けている場合、(2)働いていて厚生年金に加入して報酬を得ている場合、さらに雇用保険の高年齢雇用継続給付も受けている場合、(3)働いていなくて雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている場合、(4)65歳からの老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給する場合、は支給停止となることがあります。

以下(1)から(4)の表でご確認ください。

(1)国の遺族厚生年金または障害厚生年金(他年金)を受けている場合

画像:「国の遺族厚生年金または障害厚生年金(他年金)を受けている場合」のイメージ

(2)在職中の場合

画像:「在職中の場合」のイメージ

(3)雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている場合

画像:「雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている場合」のイメージ

(4)繰下げを選択する場合

画像:「繰下げを選択する場合」のイメージ

※平成29年8月1日より、国の年金を受け取るために必要な受給資格期間が、25年から10年に短縮されました。これに伴い、新たに国の年金の受給権を取得された方につきましても、老齢厚生年金を繰下げて受給することができます。現在、連合会の基本年金の受給者で、制度改正により国の年金の受給権を取得し、かつ老齢厚生年金を繰下げて受給する予定の方は、支給停止の対象となるため、連合会へ「(繰下げ)支給停止申出書(PDF形式/113KB)」をご提出ください。

照会先

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛

企業年金
コールセンター
ナビダイヤル0570-02-2666(年金サービスセンター 年金相談室)
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。

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※午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。

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