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国の老齢厚生年金が支給停止となっている場合は、連合会から支給する代行年金についても一部または全額が支給停止となる場合があります。
支給停止に該当する場合は、すみやかに「支給停止事由該当届」(添付書類が必要です。)を提出してください。提出が遅れると、支給停止の間支払った代行年金が払い過ぎ(過払い)となり、後で過払い分を返納等していただくことになりますのでご注意ください。